美容師業務委託契約書の消費税トラブル

株式会社東和(ディーラー)の髙橋真之輔です。

美容師の働き方として、業務委託はあと何年で終わる。

そのような「うわさ」が多いようですが、雇用そしてパート(アルバイト)だけという働き方に限定するのは、どうなんでしょうか!?

結婚や出産による離職の休眠美容師が、業務委託や面貸し(フリーランス)による働き方で、がんばっている美容師さんがたくさんいます。

その一方で、美容師業務委託契約書によるトラブルもあるようです。

今回のブログでは、美容師さんより相談があり、美容師業務委託契約書の消費税トラブルに触れます。

【お詫び】

ご指摘を受け、少し修正したらというご意見があり補足させていただきます。

今回のブログは、美容師さんとその美容師さんが働いている美容室とのやり取りになります。

ご指摘、ありがとうございます。

美容師さんが働いている美容室の業務委託契約書(業務報酬)

甲が乙に対して支払う業務報酬は次の通りとする。
 
1)乙が担当した新規、フリー客、再来は、技術売上高の◯◯%(消費税込み)
 
2)乙が担当した顧客、指名客は、技術売上高の◯◯%(消費税込み)
 

美容師業務委託契約書の消費税トラブル

 
しかし、実際支払われてる報酬は消費税抜きの技術売上高の◯◯%。
 
その美容師さんが、技術売上高(消費税込み)の報酬を働いている美容室へ要求したところ美容室側の見解です。
 
・業務委託契約書を見ても、それが税込み売上高の◯◯%との記載はありませんし、美容室側はその認識ではおりません。
 
・お客様からお会計時にいただいている金額は技術売上、そして消費税の2つに分類することができます。
 
【例】会計11,000円の内訳
 
①技術料(技術売上)10,000円
 
②消費税1,000円
 
それは、お客様から技術売上と消費税の2つをいただいていることになります。
 
美容室側では、消費税はお客様からお預かりをしている税金のため、美容室側の売上ではなく、国に納める義務のあるものです。
 
そのあたりの国税制について、ご承知おきください。
 

消費税込みの売上に対して報酬を出す!?

 
「消費税込みの売上に対して報酬を出す」と言ったか言わなかったか覚えていないという回答でした。
 
美容室側としては言った言わないの水かけ論をするつもりはありませんので、業務委託契約書の文言の解釈について、お伝えさせていただきます。
 
まず、先日「契約書を見ても消費税込みの売上高に対し◯◯%との意思表示はありません」とお伝えした趣旨ですが
 
①「技術売上高」とは税金(消費税)を含んでいない売上高という意味合いです(消費税については技術売上にあたりません)
 
②「(消費税込み)」の記載があるが、それは◯◯%で計算した金額が消費税込みであるという意味であり、技術売上高という文言に対して掛かっているものではない。
 
美容室側といたしましては、今回の消費税につきまして、弊社の「協議」事案ではないことをご理解のほどよろしくお願いいたします。
 
それは、先にもお伝えしたとおり消費税につきましてはお客様からお預かりをしている税金のため国に納付する義務があります。
 
以上です。
 
美容師さんは納得できないので、消費税は国に納める義務があると言っておられましたが、労働契約が正社員の場合は美容室側が支払う義務はあります。
 
現在、私(美容師さん)の労働契約は業務委託費なので、消費税は個人事業主である私が国に納める義務があります。
 
もし、私(美容師さん)が技術売上で1,000万円/年を超えた場合は個人事業主側(私)の支払いが必要になります。
 
美容室側の見解は、「労働契約が正社員の場合は美容室側が支払う義務はあります。」「現在、私の労働契約は業務委託費なので、消費税は個人事業主である私が国に納める義務があります。」
 
どちらでお聞き(お調べ)になったのですか!?
 
こちらは誤りです。
 
労働契約が正社員(雇用)、業務委託に関わらず、お客様からお預かりする料金は一旦美容室側で売上として計上します。
 
美容室側の納税義務がなくなるという事ではありません(1,000万を超えた場合でも、美容室側の納税義務がなくなるという事ではありません)という見解です。
 
この事を今度は、僕(髙橋真之輔)が仲のいい業務委託オーナーに聞いてみると、技術売上高の◯◯%でもなんでも、消費税は含めているという…
 
【例】売上1,000,000円×55%=550,000円+消費税のケース
 
2019年10月1日以降(消費税10%)業務報酬は605,000円
 
しかし、売上の業務報酬は55%+消費税より見栄えよくするため
 
【例】売上1,000,000円×60.5%=605,000円
 
売上の業務報酬は60.5%(消費税込み)
 
にしてるという…
 
売上(税込み)の55%より売上(税抜)の60.5%(税込み)の方が
 
求人募集なので、数字の大きい方がインパクトがあるためのようです。
 
契約の際、業務報酬(報酬算定基準)の技術売上高(消費税含む)や(消費税込み)という✔︎が必要そうです。
 
もし、技術売上高(消費税含む)の記載があるようなら、今回のケースは契約不履行にあたりますが、その記載がないようなので、契約不履行にはあたらないようです。

5 件のコメント

  • 主は税法が全く分かっていない方の様ですね…
    「税込」とか「税別」とか関係ないです。
    報酬は消費税を分けて別々に渡すだけ
    それ以外は「偽装請負」認定の根拠になるだけ。税込で渡す報酬が客から預かった税込金額と整合性がない時点で終了
    よく勉強して書き込もう..

  • 今まで消費税込みで報酬をもらっていたのに、いきなり消費税は店がもらうと言われた場合はなんと言えばいいのでしょう??
    契約書は特にありません。
    全て営業中の空き時間数分で説明されました。

    • 実質、報酬の値下げですね。

      べるさんはどうしたいですか!?
      続けたいのであれば、話し合って欲しいです。

      しかし、業務委託契約書がない事は問題ですし、業務委託契約書のない美容室はおすすめしません。

      • コメントありがとうございます!

        店の経営が危ないのはわかりますが、
        報酬を減らしてまかなうのとは
        話が違うと思うので
        正当な計算で報酬をいただけるよう話し合います。
        でなければ、現スタッフはそのうちいなくなると思うので。

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