節税は年内に(美容室の税理士のお得な相談室④)

こんにちは!中小企業診断士・税理士・行政書士の小山武仁です。

美容室に関わるお金や経営などのお得な情報をわかりやすくお伝えしていきます。

今回は年末に向けての節税対策をご紹介。

あっという間に年末ですね。

来年の確定申告の時にビックリしないように、今から節税対策をしていきましょう。

税理士がいなくて、自分でやっている方

何から手をつけてよいかわからないのだけれど

11月までの利益をベースに、12月分を加味して、今年の利益を予想します。

まずはこれが基本です。

11月末の利益がわからないんだけど

売上から経費を差し引きます。

11月までの売上はレジから。

11月末までの経費は概算で良いので集計してみましょう。

経費の集計とか面倒くさいんだけど

銀行貯金を使っているのであれば、貯金通帳を見て「去年の年末の残高」と「今年の11月末の残高」を比較して、増えている金額を出します。

それに毎月の生活費を足したものがおおよその利益と考えても良いと思います。

それさえもやる時間がないんだけど

手強いですね(笑)

では、しょうがないので、去年の金額をベースに今年の予想をしてみましょう。

去年の確定申告書をご用意いただき、その金額をベースに今年の利益予想をしてみてください。

節税ができているかわからないんだけど

そうですよね。

ご自身でやられている方で漏れやすいところは、「お金を払ったんだけど領収書やレシートがない」からと言って経費に入っていないことです。

例えば!?

こんなことありませんか!?

「各種の懇親会で割り勘で3,000円だけ払ったけれど領収書もらってない。」

「近くの自販機でジュースを買ってお店で使った。」

「仕事関係の方のお通夜に行ってお香典を払った。」などなど、領収書やレシートがないときって結構ありますよね。

領収書とかレシートがないときはどうすれば良い!?

手書きのメモでも大丈夫です。

もちろんインターネットでの買い物などの場合には、クレジットカードのご利用明細でもokです。

税理士はいるが、確定申告時のみの方

税理士はいるんだけど、確定申告だけしかお願いしてないけど、どうすればよい!?

まずは交渉してみましょうか。

結局確定申告前にまとめて1年分を処理するのも、今のうちに11月分まで処理しておくのも大して変わりはありませんし、税理士事務所の一番の繁忙期である2月〜3月の作業を前倒しすることができるので、もしかしたら安くしてもらえるかも。

まずは「今年の利益予想をしたいのだけど」と問い合わせてみましょう。

税理士と定期的に会っている

どんな節税対策があるか、漏れはないかを確認しましょう。

まずは、各種の控除から。

盗難や災害にあったら!?

雑損控除の適用をしましょう。

税金が安くなります。

医療費がたくさんかかったら!?

医療費控除の適用をしましょう。

通院代や、ドラックストアで買った薬も漏れやすいので注意です。

寄付をしたら!?

寄付金控除ですね。

ふるさと納税も活用できますし、町内会で払った赤い羽根募金や特定のNPO法人への寄付も対象となります。

障がいがある場合は!?

障がい者控除の適用ができます。

家族に障がいがある場合も適用ができます。

離婚した場合は!?

寡婦(寡夫)控除というものがあります。

男性よりも女性の方が優遇されている控除ですのでお忘れなく。

学校に通っているんだけど

勤労学生控除というものがあります。

決められた学校などに通っている場合に控除を受けることができます。

小規模企業共済が良いって聞いたけど!?絶対オトク!?

節税をしながら将来の退職金に備えることができるので加入を検討しても良いですね。

ですが、注意も必要です。

初年度は節税効果もありますのでオトクですが、翌年度以降は資金を預けっぱなしになるので注意です。

もし小規模企業共済が1%で運用できたとしても、銀行から2%で借り入れをしているのだったら無駄ですよね。

なんかテクニック的なものはないの!?

今年に払えるものは、今年に支払ってしまいましょうか。

例えば、年金や健康保険料などは、来年に支払期限が来るものでも今年払ってしまえば今年控除ができます。

地方に住んでいる両親って扶養に入れられる!?

一緒に住んでいないといけないわけではありません。

離れて住む家族やご両親などを扶養に入れ忘れている方も多いですね。

その方の稼ぎにもよりますが、仕送りをしていたり、家賃や生活費などを払ってあげていたりすれば、扶養に入れる可能性は高いと思いますよ。

自宅関係って経費になるの!?携帯とかは!?

家賃も一部は経費に入れることがあります。

物を置いているところや、事務作業をするスペース分は家賃を経費に入れることもできますね。

同じく、携帯代などはほとんどが業務用だと思いますので、相当分を経費に入れてもよろしいかと思います。

まとめ

年明けでもできる節税もありますが、年内の方が選択肢は広いですので、是非早めにやりましょう。

出来る限り噛み砕いて説明してきましたがまだまだ説明できてない部分も多々あります。

その他、ご質問やご依頼などは

税理士 小山武仁(こやまたけひと)までお問い合わせください。

0120-103-744(倒産なしよ)

フリーペーパー“FREE TIME”

今回、取り上げている『節税は年内に』については、株式会社東和が発行するフリーペーパー“FREE TIME”で掲載しています。

ご希望の方は、株式会社東和 髙橋真之輔 080-5902-8000 までお願い申し上げます。

数に限りがありますのでご了承下さい。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です