知っておくべき法律の改正(美容室の税理士のお得な相談室⑤)

こんにちは!中小企業診断士・税理士・行政書士の小山武仁です。

美容室に関わるお金や経営などのお得な情報をわかりやすくお伝えしていきます。

今回は法律の改正についてご紹介。

2020年も慣れてきましたか!?

いろいろな法律の改正をまとめておきましょう。

美容室の残業関係

残業関係で大きな改正があるって聞いたけど

はい!4月に一番影響の大きい改正があります。

残業の上限が月45時間、年360時間となり、特別な事情がなければ、これを超えることはできなくなります。

毎日に直すと約2時間の残業でNGです。

月間45時間、毎日約2時間の残業って、かなり無理なんだけど

スタッフと合意した場合には、週休1日が取れていれば、残業は毎月100時間未満までokになります。

でも、超えるのも年間6ヶ月までとなります。

法律は、繁忙期に一時的に超えてしまう場合を想定していて、「合意したから毎月超えていても良い」というわけではありません。

まずは、残業時間と休日出勤をあわせて平均が月60時間を超えないように。

そして、一時的に超えたとしても100時間以上にならないようにしましょう。

みんな守るの!?

そこはなんとも言えません。

ですが今までの残業は「行政指導」で拘束力が弱かったのですが、今回は「法律」が改正されています。

罰則付きですが、実務的にどこまで罰則が課せられるかはわかりません。

法律の情報は顧問社労士さんに!

美容室の税金関係

税金関係でなにか変わったことあるの!?

基礎控除という誰でもマイナスできる控除が38万から48万に増額されています。

フリーランス美容師は単純に減税です。

「フリーランス」ってことは、お給料としてもらっている人はダメ!?

給料としてもらっている人は、給与所得控除が10万減ってしまっているので、プラスマイナスで変更ありません。

給与所得控除って何

サラリーマン特有の控除で、領収書がなくても、自動的にお給料から控除されるものです。

ちなみにこの給与所得控除は年収850万以上は一定額しか控除できなくなりました。

会社からお給料をもらっている経営者も注意ですね。

年収850万を超える人は増税!?

その代わりと言ってはなんですが、「所得金額調整控除」という新しい控除ができました。

複雑ですね…。

23歳未満の扶養親族がいたり、障害を持っていたりすると控除があります。

フリーランスは減税ばかり!?

フリーランスも今年からきちんと電子申告をしなければ、今まで65万の控除が受けられていたものが55万しか受けられなくなってしまいますので注意と準備が必要です。

他には!?

未婚のひとり親について、控除が作られ税額が優遇されます。

今まで離婚した場合や死別した場合に限って控除がありました。

結婚していなければ控除が取れなかったのですが、今年からは未婚であっても子供がいる場合には控除ができるようになりました。

手取りで10万以上変わるかもしれません。

まとめ

残業代の改正はとても大きいですね。

退職時に揉めることも多いですし、弁護士さんもたくさん広告を出してきているので、今のうちに整えておきましょう。

また、来年の確定申告に向けて節税対策をしていきましょう。

出来る限り噛み砕いて説明してきましたがまだまだ説明できてない部分も多々あります。

その他、ご質問やご依頼などは

税理士 小山武仁(こやまたけひと)までお問い合わせください。

0120-103-744(倒産なしよ)

フリーペーパー“FREE TIME”

今回、取り上げている『知っておくべき法律の改正』については、株式会社東和が発行するフリーペーパー“FREE TIME”で掲載しています。

ご希望の方は、株式会社東和 髙橋真之輔 080-5902-8000 までお願い申し上げます。

数に限りがありますのでご了承下さい。

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