労災保険へ加入できない個人事業主の美容師さんへ|特別加入

株式会社東和 高橋真之輔です。

従業員を雇い、プレイヤーとして仕事をこなす美容室のオーナーであれば、手厚い補償が受けられる労災保険への特別加入がおすすめです。

労災保険に特別加入するためには

  • 雇用している従業員の労災保険の手続き(加入)をしている
  • 労働保険事務組合にその労災保険の事務手続きを委託する

美容室も特別加入ができます。

ひとりで開業して従業員がいない場合は、特別加入の要件を満たすことはできません。

奥さんが専従者給与で決められた就労時間をしっかり働いていない場合も従業員とは認められず、特別加入ができないそうです。

労働者災害補償保険(労災保険)

労働者が業務上・通勤により負傷した場合の保険給付をおこなうもの。

例えば、美容室のアシスタント業務についた従業員がシャンプーやカラー剤により手荒れで治療を行ったことが、労災認定されたこともあります。

  • 保険料は3/1000で全額会社負担(例、10万円の給料なら300円)
  • 休業3日までは、給料は会社が全額を支給
  • 休業4日目からは労災保険で給料の8割給付
  • 医療費は全額労災保険で負担

※ 労災保険未加入に対する費用徴収制度(従業員の未加入)

  • 事業主が故意に手続きを行わない期間中に発生した事故に対して、労災給付額の100%
  • 1年以上手続きをしていない事業所で事故が発生した場合は重大な過失として40%を徴収(医療費全額負担+休業中の給与の80%)

まとめ

美容師さんの、通勤途中の怪我や仕事中の怪我を補償する保険。

万が一、障害が残ってしまった場合には、障害年金が支給されます。

従業員だけでなく、美容室オーナーも、加入してみてはどうでしょうか。

実際の申請時には、関係機関窓口、または専門家である社会保険労務士にご相談ください。

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