4月は新しいスタッフが入社する時期です!
みなさんはじめまして。社会保険労務士右田事務所の右田一朗です。今回から『労務の寺小屋』と題し、美容室における様々な人事・労務・助成金のお話をさせていただきたいと思います。第一回目は、雇用契約書(労働条件通知書)についてです。
採用の際は雇用契約書の明示が必要です。
今年の4月から新入社員が入ってくる美容室が多いかと思いますが、きちんと雇用契約書を結んでいますでしょうか?
労働基準法第15条第1項には、使用者(オーナー様)は、労働契約の締結に際して、労働者に対し労働条件(労働時間や賃金等)を明示しなければならない、となっています。
また、これに違反する場合、30万円の罰金に処せられることもあります(労働基準法120条1号)。
しかしながら、多くの美容室は実際に雇用契約書を作成していないところが多いのではないでしょうか(助成金の申請では雇用契約書の提出を求められます)。
雇用契約書がない場合、例えば休憩時間について、「休憩がほとんど取れなかった」というスタッフの意見を参考に、裁判では労働時間の算定が行われる可能性があります。
特に未払い残業代問題が起きる美容室には、雇用契約書がないことが多いと感じています。
退職や懲戒処分等も雇用契約書に記載していなければ、使用者(オーナー様)が主張することができないこともあります。
書式があればすべて大丈夫というわけではありませんが、大事なのは書式と実際の勤務内容が一致していることです。
新卒の採用を機会に、まだ雇用契約書がない美容室は今後整備をしていかれてはいかがでしょうか?
雇用契約書作成の注意点(主なもの)
- 労働契約の期間 有期での雇用の場合は、期間の定めと更新の有無を記載する必要があります。自動更新と書くと雇止めが難しくなります。
- 就業場所 就業場所を固定すると後に変更することが困難になる可能性があります。将来的なお店の展開を考えて、就業場所の変更ができる旨の記載をしておくとよいと思います。
- 従事すべき業務 就業場所と同様に将来的に業務の変更する必要性が生じることがある場合は、その旨を記載しておきましょう。
- 就業時間・休憩・休日・休暇 美容業は一般的に長時間拘束、長時間労働が多いですが、労働基準法を遵守した就業時間・休憩時間になっているでしょうか。実際の就業時間と記載されている就業時間が異なることがないようにしておきましょう。また、変形労働時間制を採用する場合には、法定の要件を満たしているのか、注意しましょう。
- 賃金 未払い残業代については、大手広告代理店や大手運送会社が何億という未払い残業代を支払ったとマスコミに報じられており、社会的に関心が高く、実際に美容室様に未払い残業代の請求がくるケースが多くなっています。特に固定残業制を採用する場合は、裁判でその有効性について厳しい判断が出されているため、最新の判例を踏まえて導入する必要があります。また、アシスタントの給与が最低賃金割れをしているケースを見かけます。最低賃金は昨年10月に上がっていますので、最新の情報も確認しておきましょう。
- 退職 定年を定めていない美容室様もあります。定年を定めていないと退職でもめることも考えられます。定年の定めを設けておくことをお勧めします。また契約社員の無期転換の発生にも注意し、無期転換後の定年はいつなのか定めておく必要があります。有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えた時に、労働者側からの申し込みによって企業が当該有期労働契約を無期労働契約に転換しなければならない制度(労働契約法第18条)。
- その他 パートタイム労働者を雇い入れたときは、昇格・賞与・退職手当の有無、さらに相談窓口を文書で明示しないといけません(パートタイム労働法)。
書面の重要性について
今回は採用についての書面を取り上げましたが、その他にも内定取消し、異動命令、出向、業務委託、残業申請、休職命令、復職時念書、懲戒処分通知、指導書、退職合意書、解雇通知書等、美容室の経営で必要な書面は多くあります。
しかし、これらの書面がほとんどない美容室が多いため、紛争になった場合、証拠不十分で裁判では負けてしまう可能性があります。特に、相手が弁護士や労働組合の場合は、書面があると紛争解決に向けて効果が発揮されることもありますので、必要な書式を、今後揃えていくのが大事だと思います。
社会保険労務士 右田事務所
美容室専門 特定社会保険労務士 右田一朗
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