◆代替要員確保コース
育児休業取得者の代替要員を確保し、育児休業を3か月以上利用した労働者を原職等に復帰させ、復帰後6か月以上雇用した中小企業事業主に助成します。
最初の支給対象労働者の原職等復帰日から起算して6か月を経過する日の翌日から5年以内
※くるみん取得事業主の場合、原職等復帰日から起算して6か月を経過する日が、平成37年3月31日までの育児休業取得者が対象となります。
◆育休復帰支援プランコース
「育休復帰支援プラン」を策定及び導入し、対象労働者が育休取得した場合及び復帰した場合に中小企業事業主に助成します。
これまで支給対象となるのは1企業につき1人まででしたが、これを拡充して、1企業につき2人まで(期間雇用者1人、雇用期間の定めのない労働者 1人)です。
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