雇用促進税制の適用を受けられる地域の美容室は、顧問の税理士さんに相談してみてください。
雇用促進税制とは、適用年度中に雇用者数を5人以上(中小企業等は2人以上)かつ10%以上増加させるなど一定の要件を満たした事業主が、法人税(個人事業主の場合は所得税)の税額控除の適用が受けられる制度です。
○通常の雇用促進税制について
同意雇用開発促進地域(※)における無期雇用かつフルタイムの雇用者数の増加1人あたり 40 万円の税額控除が受けられます。
※適用を受けるためには、あらかじめ「雇用促進計画」をハローワークに提出する必要があります。
残念ながら、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県などは、雇用促進税制の適用を受けられる地域からは外されています。
雇用促進税制の適用を受けられる地域の美容室オーナーは、顧問の税理士さんからの情報提供はされていますか?
わたしのお客さんの美容室では、中小企業診断士さんからのご提案がされていました。
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