令和5年10月20日から、本キャリアアップ助成金の手続きを開始しました。
10月1日以降、事業主が新たに社会保険の適用を行った場合、労働者1人あたり最大50万円を助成します。
※年収の壁・支援強化パッケージ全体についてはこちら
社会保険適用時処遇改善コースの概要
手当等支給メニュー
事業主が労働者に社会保険を適用させる際に、「社会保険適用促進手当」の支給等により労働者の収入を増加させる場合に助成します。
また、2年目に前倒して3年目の取組(賃金の増加の場合のみ)を実施する場合、3回目の支給申請でまとめて助成(30万円)します。
労働時間延長メニュー
所定労働時間の延長により社会保険を適用させる場合に事業主に対して助成を行うものです。
※その他の活用ケースについてはこちら
コメントを残す