労務の寺小屋|第2回目は、労働保険年度更新の手続き

今年もきました、年度更新と算定の手続き

みなさんはじめまして。

社会保険労務士右田事務所の右田一朗です。

「労務の寺子屋」と題し、美容室における様々な人事・労務・助成金のお話をさせていただきたいと思います。

どんな手続きか?

労働保険とは、労働者災害保険(以下「労災保険」という)と雇用保険とを総称した言葉です。労働者が仕事中や通勤途上で被災した際には「労災保険」から、失業した時は「雇用保険」から、保険給付が行われます。どちらも「労働者の万が一」に備えた制度です。保険料の徴収については、両保険は原則的に一体のものとして扱われます。労働者を一人でも雇っていれば労働保険の労働保険の適用事務所となり、その事業主は加入手続きを行い、労働保険料を納付しなければなりません。

保険料は、4月1日から翌年3月31日までを単位として計算します。年度更新とは、次の2つの手続きを同時に行うことを言います。

  1. 前年度の労働保険料を精算するための確定保険料の申告と納付
  2. 今年度の労働保険料について概算の申告と納付

手続きが遅れるとどうなるか?

申告書を提出せずに年度更新の手続きが遅れたり、保険料の納付を怠った場合、追徴金が課されることがあります。現在労働者がいない場合や納付が困難な場合であっても、申告書の提出は必要ですので、忘れずに提出しましょう。

手続きの時期

年度更新の手続きは6月1日から7月10日までの間(土日祝日を除く)に行うこととされています。6月までには都道府県労働局から各事業主に納付書が送付されます。こちらの書類に、記載事例や詳しく記入の書き方が書いてありますので参考にしてください。また書き方がわからない場合、電話での問い合わせにも応じています。労働基準監督署の労災課で、書き方について指導してもらえます。送られてきた納付書には、労働保険番号や事業の所在地・名称、保険料率等が印字されていますので、印字内容に誤りがないか確認をしてから使用しましょう。

申告書の提出先と保険料の納付

  1. 労働基準監督署または労働局へ持参もしくは郵送する場合 作成した申告書と領収済納付書を切り離さずに持参または郵送します。
  2. 銀行・郵便局へ提出する場合 作成した申告書と領収済納付書を切り離さずに持参または郵送してください。申告書は労働局宛に回送されますが、返却された場合は管轄の労働局へ提出します。なお、特別加入に係る書類等、労働基準監督署または労働局でしか受付できない書類もありますので、ご注意ください。

法人の会社は算定の手続きも

「算定」とは、「算定基礎届」の略称で、法律では「定時決定」といいます。算定は、年に1回、7月1日現在の健康保険、厚生年金加入者を対象に、すでに決定している個人別の「標準報酬月額」は保険料を決めるだけでなく、健康保険では傷病手当金や出産手当金、厚生年金保険では受け取る年金の支給額の計算の基礎となる重要な手続きになりますので正しく申告しましょう。

4月から6月までに支払われた報酬に基づき保険料を見直し、その年の9月から標準報酬月額の等級を決定します。提出期限は毎年7月1日から7月10日までに提出します。届出書の提出は、協会けんぽの事業所は、事業所を管轄する年金事務所です。

社会保険労務士 右田事務所

美容室専門 特定社会保険労務士 右田一朗

お問い合わせは

03-5542-1789です。

寺小屋式の少人数制セミナー(美容室経営者、幹部向けの少人数制セミナー)のご相談、ご興味ございましたら、株式会社東和 高橋真之輔 080-5902-8000 まで、お問い合わせ下さい。

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